続!!新型コロナウイルスについて。

いつもご来店頂きありがとうございます。
ワイズハート代表 米山 英明です。

今回は、前回アップした
”当店の[新型コロナウイルスに関する対応]”
③[理容所及び美容所における衛生管理要領] をより
 分かりやすく”厚生労働省HPより”お知らせいたします。

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000124039.pdf

理美容室を開業するには様々な衛生管理要領が設けられています。
開業するまでには保健所の立ち合い検査で基準に合格しなければいけません。

⭐️お客様1人ごとに手指の消毒を行うこと。
⭐️作業所と待合所を仕切って配置する
⭐️作業所の面積に応じた椅子の数を設置する
⭐️消毒用シンクを設置する
⭐️天井の高さは床面から2.1m以上であること
⭐️床・内壁の材質は不浸透性材料であること
⭐️洗髪のための流水式の設備を設けること
⭐️流水式の手洗いと洗浄用の設備があること
⭐️作業所は明るく、換気が十分に行える構造設備であること
⭐️外部や生活空間と完全に区分し、害獣害虫などの発生・侵入を防止できること
⭐️従業員控室は壁・扉などで作業所と分けられていること
⭐️待合所は作業に支障のない位置に設け、かつ高さ0.9m以上の固定された高さのあるもので作業所と明確に区分すること
 
⭐️器具などの消毒設備があること
⭐️ハサミ・クシなどの器具やタオルなどの布片は、消毒済みのものと使用したものと分けて保管できる設備を整えること
⭐️消毒済み器具の保管設備には「消毒済」の標示をすること
⭐️蓋付きの汚物箱・毛髪箱を設けること
⭐️外傷の手当てに必要な救急薬品および衛生材料を備えておくこと
⭐️管理理容師又は管理美容師は、毎日、従業者が感染症にかかっていないかどうかを確認すること。

そして、サロンでは何よりも衛生管理が徹底されていなくてはいけません。
ウイルスへの二次感染を防ぐため、理容師法・美容師法により、皮膚に接する器具はお客様一人毎に消毒することが義務付けられています。

⭐️作業場内の炭酸ガス濃度が5,000ppm以下であること(炭酸ガス濃度1,000ppm以下、一酸化炭素濃度10ppm以下であることが望まし
いこと。)。開放型の燃焼器具を使用する場合は、十分な換気量を確保するとともに、正常な燃焼を妨げないように留意すること。
⭐️作業場内の採光、照明及び換気を十分にすること。
⭐️蓋付きのバット(漬け込み消毒用)
⭐️メスシリンダー 500ml/50ml(消毒薬の希釈用)
⭐️消毒薬(消毒用エタノール・逆性石けんなど)
エタノールによる消毒76.9v/v%~81.4v/v%エタノール液(消毒用エタノール)
を含ませた綿若しくはガーゼで器具表面をふくこと。
両性界面活性剤による消毒0.1%~0.2%両性界面活性剤液(塩酸アルキルポリアミノエチ
ルグリシン又は塩酸アルキルジアミノエチルグリシン)中に10分間以上浸すこと。
⭐️密閉ビン、カット綿(拭き取り消毒用)
⭐️使用済み器具容器
⭐️消毒済み器具容器(消毒済みの器具を補完する棚など。ホコリなどが入らないよう蓋や扉のついたものを用意)
etc

 すみません結局、多くなってしまって、分かりずらくなってしまいました、、、。

コロナに負けず、皆様のご健康とご多幸を心より祈っております。

新型コロナウイルス感染症対策サイト
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/

シェアする

フォローする

トップへ戻る